名古屋ランニングクラブ会員規約
名古屋ランニングクラブ(以下クラブ)の規約を以下のように定めます。
<入会>
-会員-
・会員は入会の意志を以って、規約の遵守を誓約したものと見なします。
-資格-
・小学生以上の心身ともに健康な男女。
・未成年の会員については、保護者の同意を必要とします。
・入会には、下記に定める仮入会期間を経なければならないこととします。
-仮入会期間-
・入会して最初の2ヶ月を仮入会期間とします。
・入会希望者はこの期間中、一度はランニングイベントに参加してください。
(天候やスケジュールの関係でイベントが開催されない場合、個別に面談の機会を
設けます)
・仮入会期間中、入会希望者は入会をキャンセルすることができることとします。
入会後も退会はいつでも可能です。
・クラブ主旨や規約に理解が得られないと判断した場合、クラブ側から入会をお断りする場合があります。
<禁止事項>
以下の行為を禁止します。
・迷惑行為
・許可を得ず、名古屋ランニングクラブ及びNRCの名称を用いての商行為
・交通ルール違反
・その他法律、社会ルール・マナーに反する行為
・クラブの名誉を損なう行為
<退会と除名>
・1年間音信不通になった場合、自動的に退会となります。
・規約を守らない会員をクラブは除名することができます。
<事故について>
・ランニング・マラソン・トライアスロン・自転車・水泳・トレイルラン等は危険を伴
うスポーツです。活動においては個々の安全意識が欠かせませんクラブは会員に危険
を伴う練習を強要せず、会員もあらゆる活動を自己責任において参加し、クラブに責
任を問わないものとします。
・大会における事故は、クラブを通じた参加であっても、大会主催者が定める大会ごと
の取り決めによって処理します。
・公道において、その他の一般車両が関わる事故に遭遇した場合、通常の交通事故とし
て警察に通報し処理します。
・自転車における転倒は、その他のスポーツにおけるケガ(ランニングにおける捻挫や、
ボールがぶつかったりプレー中の選手同士の接触によるケガ等)と同じく、起り得る
ものです。クラブおよび転倒した当事者以外の会員は、相互扶助の精神でこれに当た
りますが、転倒した当事者はクラブや他の会員に、金銭の賠償や破損・紛失した機材
等の弁償を求めないこととします。
<クラブ運営について>
・年会費・入会金はありません。運営費はTシャツ販売、イベント参加費などから捻出
します。今後はスポンサー企業などとのコラボも検討していきます。
・会員が退会時に参加費の返金などを求めることはできません。
<保険>
クラブとしては保険に入っておりません。
事故等についてクラブは補償しなくてもよいこととし、会員もそれを求めな
いこととします。したがいまして個人で保険に加入することを推奨します。
<未成年の会員について>
・小中学生の会員の活動においては、保護者の同伴、伴走の如何を問わず、
子どもの監督責任は保護者が負うものとします。
・保護者は被保護者以外の未成年会員についても、協力して監督することとします。
<個人情報の取り扱い>
クラブは会員が入会時に提出した個人情報(氏名、生年月日、そのほか特定の会員を
識別することが出来る一切の情報)、および活動のうちに得た個人情報について下記の
ように取り扱います。
・大会、クラブのイベント(練習会)等で撮影された写真、氏名、レース等の結果は
クラブのホームページで取り扱われる場合があります。
・上記を除いて、会員の個人情報を、あらゆる企業、組織、個人等に本人の許可なく
開示することはありません。
・当クラブ内においても、会員の情報を別の会員に無断で開示することはありません。
<規約の変更について>
クラブは規約を変更することがあります。規約の変更はホームページ上、又はメール
にて通知します。メールの設定やネット環境による通知の遅れ、不達については受信
者の責任とします。
<クラブ運営の中断>
クラブは以下の理由でクラブ運営を中断、もしくは解散する場合があります。
・クラブの主要な運営者を喪失した場合
・社会情勢が著しく混乱した場合
・その他の不慮の事態に見舞われた場合
<誓約事項>
入会したクラブ員は下記について誓約したものとします。
・本規約を遵守します。
・マラソン・ランニングの危険性や、身体的な過酷さを理解し、万が一生じた傷病、
死亡事故について、会員本人および家族(親族)はクラブに責任を問いません。
・自転車が公道を使用し、かつ乗り物を使用したスポーツであるという危険性を理解
し、万が一生じた傷病、死亡事故について、会員本人および家族(親族)はクラブ
に責任を問いません。